就労移行支援とは

障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスのひとつです。
障がい・難病をお持ちの方で、一般企業などへの就労を希望される方に
職業訓練や適性に合った職場探しのサポートなどを提供し、就職を支援するサービスです。

対象者

年齢が18歳以上65歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害、
発達障害または難病をお持ちの方
が対象となります。

障害者手帳をお持ちでない方でも、医師の診断書や意見書があれば
自治体の判断により利用可能な場合もございます。

まずはお住まいの市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。

なお、就労継続支援A型・B型との併用や、働きながらの利用は原則不可となっています。

利用可能期間

就労移行支援の利用期間は原則2年間と定められています。
こちらの2年間は就労移行支援に通所して訓練・就職活動を行う期間のことで、
就職後は追加で6ヶ月間の定着支援が受けられます。

2年経過した場合でも、市区町村に必要性が認められた場合は最大1年間延長できます。

また、過去に就労移行支援を利用したことがある方でも、
市区町村の判断により利用期間がリセットされ、再度2年間利用できる場合もあります。

利用料金

リンクスをご利用いただいている方の9割以上が自己負担0円です。
前年の世帯収入が一定以上ある場合は、4区分の負担上限額が設定されます。
あくまで「上限額」のため、利用日数を調整することで利用料金を抑えることも可能です。
利用料金のシミュレーションはお気軽に支援員までご相談ください。

就労移行支援の自己負担額(2026年1月時点)
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯(注1) 0円
一般1 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満(注2))
※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く(注3)
9,300円
一般2 上記以外 37,200円
  • (注1) 3人世帯で障害者基礎年金1級を受給している場合、収入がおよそ300万円以下の世帯が対象
  • (注2) 収入がおよそ600万円以下の世帯が対象
  • (注3) 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は市町村民税課税世帯の場合「一般2」となる

詳しくはリンクスにお問い合わせいただくか、厚生労働省のサイトでご確認ください。

サービス内容

就労移行支援事業所により具体的なプログラムは異なりますが、大きく分けて
「職業訓練」「就職活動支援」「職場定着支援」の3つがございます。

職業訓練

就労移行支援事業所の職業訓練

事業所に通所して訓練を行うことで、就労に必要な知識やスキルを身につけていきます。
また、通所を重ねることにより生活リズムが整い、就労に必要な体力もついていきます。
就労移行支援事業所リンクスでは、一人ひとり合わせて専用カリキュラムを組むので、
無理のないペースで訓練に取り組むことができます。

就職活動支援

就労移行支援事業所の就職活動支援

通所が安定し、就労が可能な状態になれば、次のステップである就職活動に進みます。
希望に合う求人の探し方から履歴書・職務経歴書の添削、面接対策などのサポートを行います。
また、面接に支援員が同行して本人の通所実績やスキル面の客観的な評価について伝えたり、必要な
配慮事項を支援者の立場から企業側へ伝えることで、より働きやすい環境づくりの手助けを行う場合もあります。

職場定着支援

就労移行支援事業所の職場定着支援

就職後6ヶ月間は就労移行支援事業所が定着支援を行います。
就職はあくまで通過点であり、その後も安定して就労を継続することが重要です。
安心して働き続けられるように定期的に面談を実施し、仕事で抱えている問題や悩みをヒアリングして、
必要に応じて企業やご家族、関係機関とも協力しながら課題の解決を目指します。

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