【ビジネス講座】合理的配慮について

こんにちは!
リンクス新越谷です🌷
先日、『合理的配慮について』の講座を行いました!
「合理的配慮」とは障害のある方が社会的障壁(バリア)を取り除くために、
事業者などが必要な措置を取ることです。

2024年4月1日からは事業者のおこなう「合理的配慮の提供」が、
努力義務から法的義務化に変更になりました💡

しかし「具体的にはよく分からない」「どこまで配慮を受けられるの?」と、
疑問を抱く方もいるのではないでしょうか。

今回は、障害者雇用で働く際に非常に重要な、合理的配慮の概要について紹介します。

合理的配慮について

企業側、あるいは企業の特定の人に障害を明かして就労する障害者雇用では、
障害の特性や症状で対応が難しいことを伝え、配慮をいただくことができます。

例えば

「周囲の音が気になるとストレスを感じてしまい、集中することが難しい」
「先の見通しを立てることが苦手で、取り組む順番や優先度を自己判断することが難しい」
「複数の人が話していると混乱してしまう」

など、障害の症状や特性によって苦手なことは人によって様々です。

▼どこまで配慮してもらえるのか?

企業の業務に支障や過度な負担が起きない範囲での対応になります。
お客様のように職場の人が何でも行ってくれたり、
要望を聞くことが出来るわけではないことを知っておきましょう。

また、合理的配慮を受けるためには、症状に対する自己対策を行っていることが前提となります。
日々の訓練や自己理解を通じて障害特性を理解し自己対策出来ること、
対策したうえで対応が難しいことについて整理しましょう!

自己対策+合理的配慮=100%の力を発揮できる、苦手なことも行えるようになる
という状態が望ましいです✨

合理的配慮の例

以下に実際に企業が行った、職場環境における合理的配慮の例について紹介します✨

〈口頭での業務指示を理解するのが苦手〉
→写真やイラスト入りのマニュアルを活用する

〈聴覚過敏で周囲の物音が気になる〉
→耳栓を活用する、大きな音のする機器から離れた座席に配置する

〈車椅子を使用している〉
→スロープなどを設置する、業務内容の調整をする

〈業務に過集中してしまい、疲労が溜まってしまう〉
→タイマーなどを活用し、定期的に時間を確保する

配慮を受けるためには、自身の課題の分析と目的の明確化がとても重要になってきます。
皆さん自身の障害特性、配慮について考え、見つめ直してみましょう🌷

リンクス新越谷では定期的な講座やグループワークを実施しています。
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