障害者総合支援法に定められた障害者福祉サービス(就労)の一種で、障害を有する方のうち一般企業等への就労を希望する方に対し、就労に必要な知識や能力の向上を目標として、職業訓練や生産活動・職場体験・その他の活動の機会の提供、求職活動に関する支援や対象者の適正に応じた職場の開拓、就職後も安定して仕事を続けられるよう職場への定着のために必要な相談・支援などを行います。


どのような方が対象となるか

一般企業等への就労を希望する18歳以上~65歳未満の障害(身体/知的/精神/発達)や難病のある方が対象となります。(※企業への雇用が可能と見込まれるが、単独で就職することが困難な方など)障害者手帳をお持ちでない方も、医師の診断書や意見書があれば自治体の判断により利用可能な場合があるので、現在お住まいの市区町村の障害福祉課へお問い合わせください。


利用できる期間は?

就労移行支援の利用期間は原則2年間と定められています。ただし、必要性が認められた場合は最大1年間の延長が可能です。(※延長の期間については市区町村により異なります。)



就労移行支援事業所ではどんなことをするの?

就労移行支援は就労移行支援事業所に通い、必要な訓練を行う通所型サービスです。事業所では職業訓練のみでなく、就職活動に対する支援や就職後の職場への定着支援まで、就労に関する一貫したサポートを受けられるのが特徴です。事業所により具体的なプログラムの内容は異なりますが、ここでは①職業訓練②就職活動に関する支援③職場定着に関する支援の大きく3つに分けて説明します。

① 職業訓練
事業所に通所して訓練を行い、就労に必要な知識・スキルの向上を図ります。定期的に通所することで就労に必要な体力をつけ、生活リズムを整えます。取り組む訓練の内容は、これまでの就労経験や障害の特性など利用者によってバックグラウンドが異なるため、それぞれが達成すべき目標に応じて変わります。「自分はどのような仕事に向いているか」「希望の職種に就くためにはどのような技術を身に着ける必要があるか」を支援員と相談しながら、「個別支援計画書」という個々人の計画書を作成し、それに基づいて必要なプログラムに取り組みながら集中力を養います。その他にも、事業所独自の講座などに参加してビジネスマナーについて学んだり、グループワークに参加してコミュニケーション能力の向上を図ります。

② 就職活動に関する支援
支援員と相談して決めた訓練に取り組み、就労が可能なレベルに達すると、就職活動へ移行していきます。就労移行支援サービスの利用経過の中で見つけたそれぞれの利用者に合った職種や働き方に応じ、その人に最適な職場探しを支援します。必要に応じて求人の選定方法の指導や、履歴書・職務経歴書の作成方法の指導を行ったり、障害や性格に対する自己理解を深めて企業側へどう伝えるかなどを一緒に考え面接対策を行います。また、場合によっては面接にスタッフが同行し、ご本人の特性を踏まえて雇用する上での配慮点などを企業側へ伝え、より働きやすい環境づくりの手助けを行う場合もあります。就職の斡旋ではなく、あくまで就職活動に関する支援ですが、ハローワークや他の相談支援機関など各種関係機関と密に連携をとりながら適正に応じた職場探しを支援します。

③ 職場定着に関する支援
就労移行支援事業では、原則として就職後6カ月間の定着支援期間が定められています。「就職したから終わり」ではなく、その後も長期間に渡って安定して就労を継続できることが重要です。就職が決まると嬉しい反面、「職場の環境や周囲の人に馴染めるのか」「困ったことがあれば誰に相談したらいいのか…」等といった不安も生じるのではないかと思います。このような不安を少しでも取り除き、就職者・雇用した企業側の双方が安心して継続した雇用関係を結ぶ事が出来る様に支援するのも就労移行支援の一つの大きな役割と言えます。具体的には就労移行支援事業所のスタッフが職場訪問を行って現状を把握し、必要に応じて企業側へ接し方や配慮点などのアドバイスを行ったり、「困っているがどのように伝えたら良いのかわからない、直接伝えにくい」といったことを相手側に伝えるなど橋渡しの役割を担います。その他にも、就職した人と定期的に面談を行い、就労において本人が抱えている問題や悩みをヒアリングし、就職後も継続したアフターフォローを行います。

この定着支援の期間も事業所ごとに多少異なりますが、6カ月以降の定着支援に関しては「障害者就業・生活支援センター」という、障害者の就業面および生活面における一体的な支援を行う機関へと徐々に移行していきます。就労移行支援事業所での定着支援期間中から、障害者就業・生活支援センターのスタッフと連携をとりながら利用者の情報共有を行うので、就職してから6カ月以降も安心して定着支援を受けることが可能です。また、障害者就業・生活支援センターでの定着支援については期間に定めが無いので、長期的な支援を受けることが出来ます。


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いつから使えるの?どこで使えるの?

有効期限は原則1年で、継続して利用する場合には1年毎に更新を行う必要があります。有効期限終了の約3か月前から更新の手続きが可能なので、余裕をもって更新の手続きを行いましょう。更新の際には、有効期限内に再度申請用紙を提出する必要があるので注意しましょう。



どうやって利用するの?

就労移行支援事業所に通うには、障害者福祉サービス受給者証が必要となります。この受給者証の申請は現在お住まいの地域の障害福祉担当の窓口にて手続きを行います。申請が通れば障害者福祉サービス受給者証が発行され、それを基に就労移行支援事業所とサービスの利用契約を交わし、利用開始となります。
受給者証の申請の流れは以下の通りです。

  • ①申請窓口にて身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病患者については診断書、介護保険給付費等支給申請書を提出します。
  • ②認定調査を行います。
  • ③審査会で判定が行われ、障害支援区分(非該当、1~6)が認定されます。
  • ④障害福祉サービスの受給者証が交付されます。


利用料金はかかるの?

障害福祉サービスの利用料金は、サービス提供費用の 1 割を上限とし、前年度の世帯所得に応じて月ごとの負担上限額が設定されています。その他にも利用者本人の収入状況等により、負担額の軽減措置が設けられています。
(※ここでの所得とは、利用者が18歳以上の場合は本人と配偶者の所得を合わせたもので、18歳以下の場合は保護者(親)の属する住民基本台帳での世帯所得とする。)

区分 収入状況 負担上限額
生活保護 生活保護受給世帯 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一般1 市町村民税課税世帯 (前年度所得 約300万円〜約600万円の方) 9,300円
一般2 上記以外(前年度所得 約600万円以上の方) 37,200円

※実際には多くの方が無料で利用されています。自身の負担上限額がいくらになるかは、お住まいの地域の障害福祉課などの窓口でご確認下さい。その他、交通費や食費等の負担については事業所により異なるので、詳しくは各事業所にご確認下さい。


就労移行支援事業所は全国にたくさんあります。事業所によって、具体的な訓練内容や施設内の雰囲気も異なります。自分に合った環境を見つけるためには、いくつかの事業所を実際に見学し、必要があれば体験利用されることをお勧めします。どのように探せばいいか、どこから見学に行けばいいか分からない場合には、お住まいの地域の障害福祉担当窓口等で相談してみましょう。