【25卒・26卒の方向け】内定獲得まだ間に合う?大学生の就労移行利用方法!

こんにちは😁
就労移行支援事業所リンクス大宮です♪

大学4年生の方は学生生活最後の文化祭や、卒論や卒業制作で大忙し。
大学3年生の皆さんは冬のインターンシップに向けた準備を進められている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

学業やアルバイトで忙しい中の就活はなかなか大変なもの。
うつ病適応障害統合失調症といった病気をお持ちの方の場合、体調にも気を配りながら取り組まなければなりません。
また、就活はマルチタスクであるため、ADHDASDといった発達障害をお持ちの方の場合はなかなか思うように進まない方もいらっしゃるのでは?

今回はそんな病気や障害をお持ちの学生の方に向けた耳寄り情報をお届けします!

◆この記事でわかること◆
・大学生でも就労移行は使える!
・大学生の就労移行利用条件
・大学生が就労移行を利用するメリット

・利用までの流れ



大学生でも就労移行支援事業所は使える?

病気や障害をお持ちで、現在働いていない方に向けたサービスである就労移行支援事業所。
実は、大学生でも利用できるのです!
就労移行支援事業所では、就職に向けて大切な自己理解や面接対策など様々なサービスを受けることが出来ます♪
では、大学生の方が利用するための条件はどのようなものなのでしょうか?

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大学生が就労移行支援事業所を利用する条件

大学在学中の方が就労移行を利用する場合、どのような条件が必要になるのか?
厚生労働省の通達事項からまとめると、以下のような条件になります。

  • 大学のキャリア支援センターや地域の就労支援機関が就職活動のサポートを行えなず、就労移行の利用によって就職が見込まれる

  • 最終学年であり、卒業に必要な単位を取得見込みである

  • 本人が就労移行支援の利用を希望している


これらの条件をすべて満たすことによって、在学中から就労移行サービスを利用できる可能性があります!
つまり、大学生の方が就労移行支援事業所を利用するためには、 4年生であり卒業見込みである<という条件が必要ということですね!

※利用の可否については、お住まいの市町村が最終的な判断をします。

参考記事(※外部サイトへ飛びます)


大学在学中から就労移行を利用するメリット

メリットその1:病気や障害に合わせたサポートを受けられる

就労移行支援事業所では、うつ病や統合失調症、発達障害といった病気や障害の症状・特性に対する合理的配慮の整理、面接での伝え方など就活サポートはもちろん、 自分の障害の特徴について学べるプログラムや体調安定に関するプログラムなど、病気や障害に応じたサポートを得ることが出来ます。
ただ就活するだけでなく、訓練を通じてスキルアップを図り、よりハイクラスな求人に応募できる可能性も高まります!

メリットその2:障害者雇用の求人情報や実習の機会が得られる

就労移行支援事業所では、独自の障害者雇用求人や職場実習の機会があることも特徴的です。
特に実習では、 実際の業務を体験することで、企業説明会で得られる情報以上に企業の環境やサポート体制を知ることが出来ます。
より自分に合った働き方について、自身の体験をもとに検討できるのは安心ですね♪

メリットその3:在学中に内定を獲得できる可能性が高まる

大学3年生から4年生の時期は、講義やアルバイト、卒論や卒業制作の準備で何かと忙しいもの。
そこに就活が加わると、忙しさは更に増していきます。
周りはどんどん内定をもらって、卒業旅行の計画を立てているのに、自分は決まっていなくて焦ってしまい、体調にも影響が…なんてことも。

そんな不安も、在学中から就労移行を利用することで解消できる可能性が高まります!
大学の友達と同じタイミングで内定を勝ち取り、卒業まではさらなるスキルの向上を目指して訓練を行ったり、卒業旅行などのイベントに参加したりなど、 入社まで自分の時間を多く取ることができるかもしれません♪

利用までの流れ

1.大学へ就労移行支援事業所の利用について相談する

まずは在学中の大学(キャリア支援センターなど、就活サポートを行っている部署)へ就労移行の利用を検討していることを伝え、承諾を得ましょう。
障害者雇用を検討している場合「障害者雇用制度の利用を検討しており、病気や障害に合わせた就職支援を受けたい」と伝えるとスムーズです。

2.市町村の障害福祉課へ相談する

大学からの許可を得たら、お住まいの市町村の障害福祉課へ行き「就労移行支援サービスを利用したい」と相談を行います。

3.サービス等利用計画/セルフプランを作成する

申請にあたり、障害福祉サービスを利用するための計画書(サービス等利用計画書またはセルフプラン)を作成し提出します。

サービス等利用計画/セルフプランとは?

【サービス等利用計画書】

障害福祉サービスを利用するため、どの事業所を利用してどんな悩みを解決するかを簡潔に記した書類です。
指定特定相談支援事業所の相談員のみ作成することができるため、作成してくれる事業所を探す必要があります。 相談支援事業所は、サービス等利用計画書の作成のほか、生活に関する相談など幅広い相談に対応してくれます。
就労移行以外に相談場所を作りたい場合は、相談支援事業所にサービス等利用計画書の作成をお願いするとよいでしょう。


【セルフプラン】

サービス等利用計画書を自分で作成し、提出する方法です。
特に相談先の必要がない、または自身でプランを考えて提出したい場合はセルフプランの利用も方法の一つです。


4.市町村の障害福祉課へ申請する

サービス等利用計画書またはセルフプランを作成したら、お住まいの市町村の障害福祉課へ障害福祉サービスの利用申請を行います。
申請時に現在の状況や利用を希望するサービスについて、障害福祉課の職員が簡単な聞き取りを行います。
聞き取りは事前予約が必要なことが多いためため、あらかじめ日程を確保したうえで行いましょう。

5.障害福祉サービス受給者証の発行/リンクスと利用契約

申請手続きが完了すると、概ね2週間〜1ヶ月程度で障害福祉サービス受給者証が市町村から発行されます。
受給者証がお手元に届き次第、就労移行支援事業所と利用契約を行って利用開始となります。


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