障害者手帳について【教養講座】

こんにちは。リンクス川越東口です♪
3/28(木)に教養講座『障害者手帳について』を開催いたしました!

障害者手帳とは

障害者手帳とは以下3つの手帳を総称した呼び名となります。一定の以上の障害のある方が申請することで取得することができます。

◆身体障害者手帳
身体に障害のある方が様々な制度やサービスを受けるために必要な手帳です。症状の種類や、日常生活への支障具合により1級~6級に等級が別れています。
〈対象となる障害〉
視覚障害、視聴・平衡機能障害、肢体不自由等、内部障害(心臓機能障害や腎臓機能障害)など

◆精神障害者保健福祉手帳
精神障害を持っている方を対象としている障害者手帳のことです。その症状やどの程度生活における支障をきたしているかにより1級~3級に等級が分かれています。
〈対象となる障害〉
統合失調症、薬物依存、てんかん、うつ病、躁うつ病、発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠如・多動症)、高次脳機能障害など

◆療育手帳
知的障害のある方が申請できる手帳です。療育手帳を持つことで障害の証明となり、生活や就職に役立つサービスを受けることが出来ます。障害の程度により「重度(A)」と「軽度・中度(B)」の区分に分類されています。自治体により「愛の手帳」とも呼ばれています。
〈対象となる障害〉
知的障害、知的障害を伴う発達障害など

障害者手帳を持つメリット

①公共料金の割引や医療費軽減が受けられる
医療費負担の軽減、重度心身障害者医療費助成制度、博物館などの公共施設の割引などがあります。

②税金が優遇される
税金の障害者控除の対象になります。障害者控除とは、障害者控除とは、障害を持つ当事者や家計を同じくする配偶者や扶養家族に障害がある場合に受けることのできる税法上の措置です。
いずれの障害者手帳にも共通するメリットとして所得税と住民税の控除があげられます。

③障害者雇用枠で応募できる
障害のある方、一人ひとりの能力や特性に応じて、障害の無い方と同じ様に働けるよう「障害者雇用枠」で雇用する取り組みです。
障害者雇用枠で応募するには障害者手帳が必須になります。
また、障害のある方の安定した就労を実現するための取り組みを、障害者雇用促進法という法律で定めています。

〈障害者雇用促進法に則っている主な取り組み〉
合理的配慮
障害を持つ人と、持たない人が平等な社会生活を送れるよう、社会的障壁を排除することを目的としています。

障害者差別解消法
この法律は障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会を作ることを目指しています。

法定雇用率
事業主に対し、障害のある人を一定の率で雇用するよう義務付けた制度の事です。この「一定の率」を「法定雇用率」と呼びます。令和6年度4月から法定雇用率が0.2%引き上げる事が決まっています。

まとめ

皆さんいかがでしたでしょうか。
障害者手帳には沢山のメリットがあり、現在取得に悩んでいる方も多いかと思います。取得についてもっと詳しく聞きたい方は、お気軽に支援員までご相談ください♪

講座中は皆さん真剣にお話を聞いており、支援員の問いかけにもしっかり受け答え頂きとても良い雰囲気で行うことができました。
参加した利用者さんより、『手帳を取るだけでいろんな事が出来ると初めて知った』『自分も持っているがやっぱり便利だと思った』などのお声を頂きました。


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