就労移行支援事業所リンクス大宮です♪
今回のブログでは7/6(月)に行った「障害者雇用における合理的配慮」について紹介します!
「合理的配慮」という言葉を聞いたことはありますか?
障害者雇用では、一人ひとりの特性や困りごとに合わせて、必要な配慮を受けながら働くことができます!
ただし、“何でも会社に伝えてもいい”というわけではありません🙅♂️
自分にとっても、会社にとっても働きやすい「合理的配慮」を考えていきましょう!
障害者差別解消法は障害の有無に関わらず、
一人ひとりの個性や違いを尊重し、誰もが共に暮らし、働ける社会を目指す法律です🌈
次のことが法律で定められています📖
✅️ 不当な差別的取扱い
✅️ 合理的配慮の提供
✅️ 環境の整備
今回は、この中でも企業に求められる「合理的配慮」について、
どのように考え、どのように伝えていけばよいのかをご紹介します✨️
合理的配慮は、必要な配慮を行うことで、一人ひとりが安心して能力を発揮できるようにするためのものです💪
企業は、合理的配慮を行うことで次のようなことを目指しています。
✅️ 本来持っている力を発揮できるようになる
✅️ 本人だけでなく、周囲も安心して働ける環境をつくる
✅️ 長く安定して働き続けられるようにする
企業には合理的配慮を提供する義務があります。
ただし、会社にとって負担が大きすぎる場合(人手や費用など)は、配慮を提供する義務はありません🙅♂️
障害者雇用促進法では、「障害者」とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)
その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、
又は職業生活を営むことが著しく困難な者」を指します。(障害者雇用促進法 第2条第1号)
つまり、障害者手帳の有無だけではなく、障害によって長期間にわたり仕事へ影響があることが対象となります💡
自分の意思で選んだ会社で、業務を円滑に行うために必要な配慮のことです!
ポイントは、必要な配慮があれば自分の力を発揮して業務ができることです☝️
合理的配慮は、>障害のある方と事業者の双方にとって合理的であることが大切です!
どちらか一方の負担にならないよう、お互いに話し合い、納得した上で配慮の方法を決めていくことが重要です🍀
多くの企業は、障害者雇用を行う際に、働く上で何らかの困難があることを理解しています💡
一方で、業務の遂行に必要な範囲を超える要望については、合理的配慮として認められない場合があります🙅♂️
そのため、「仕事をするために必要な配慮かどうか」を意識して伝えることが大切です!
合理的配慮を上手く伝えるために、必要な配慮の言語化をしてみましょう💪
次のステップの通りに行うと考えやすいです!
- STEP1 自己分析 過去に感じた困難や他人から指摘されたことを振り返り、自身の特性や苦手なことを把握する
- STEP2 配慮を考える どんな配慮があれば安定して働けるのかを考える
- STEP3 できることの仕分け 自身で対策できることとできないことを仕分ける
- STEP4 本当に必要な配慮を考える できないことについてどのような配慮をもらえれば、安定して就労ができるか考える
※できないをイメージだけで判断せず、一度やってみることが重要!
今回は「障害者雇用における合理的配慮」について紹介していきました💡
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