精神疾患患者の負担を減らすための制度として自立支援医療(精神通院医療)という制度があります。 ここではその自立支援医療(精神通院医療)の申請方法について案内いたします。


自立支援医療(精神通院)の申請方法

①まずは自分が自立支援医療の適用になるのかどうか主治医に確認する。
②市役所で申請用紙と診断書(自立支援医療用)を貰う。
③医師に診断書(自立支援医療用)を記入してもらう。
④申請用紙記入の上、申請用紙と診断書(自立支援医療用)を役所の担当窓口へ提出する。
(※申請窓口は市町村により異なりますが、障害福祉課や保健福祉課が多い様です。)


申請には何が必要か?

  • 医師の診断書(通院している精神科の病院・診療所で記入してもらう)
  • 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
  • 受診者および同一の世帯に属する者(世帯全員)の名前が記載されている被保険者証など 医療保険に対する加入を示すもの(健康保険証 コピーでも可)
  • 世帯の所得状況が確認できる資料(課税証明書、非課税証明書、生活保護受給証明書、障害年金の振込通知書など)
  • その他(印鑑やマイナンバーなど)

※市町村によって必要書類が異なる場合があるので、市役所の担当課または精神保健福祉センターに問い合わせましょう。



いつから使えるの?どこで使えるの?

自治体により期間に多少の差はありますが、申請から約1か月程度で役所から自立支援医療受給者証が送られてきます。この受給者証を受診の度に窓口で提示することにより、自立支援医療が適用され、1割負担での利用となります。
しかし、自立支援医療はどこの病院や薬局でも使えるという訳ではありません。申請の際に制度を利用する医療機関をあらかじめ指定する必要があり、その指定された機関以外では利用できない仕組みになっています。例えば〇〇病院を指定して自立支援医療を申請した場合、それとは別の□□病院を受診した場合の費用に関してはこの制度は適用されません。このため、かかりつけ医を変更する場合などには、市役所で自立支援医療の指定医療機関の変更を行う必要があります。 (※申請時に指定できる病院・薬局はそれぞれ1機関が原則となっている。)



いつから使えるの?どこで使えるの?

有効期限は原則1年で、継続して利用する場合には1年毎に更新を行う必要があります。有効期限終了の約3か月前から更新の手続きが可能なので、余裕をもって更新の手続きを行いましょう。更新の際には、有効期限内に再度申請用紙を提出する必要があるので注意しましょう。



受給者証が届くまではどうすればいいの?

受給者証が届くまでの間の医療費については市町村、病院、薬局によって対応が異なるため、申請時に申請窓口でご相談ください。