障害者の方の就労を支援する障害者福祉サービスには、『就労移行支援』、『就労継続支援A型』、『就労継続支援B型』の3種類があります。本稿では、就労継続支援A型と就労継続支援B型の違いについて解説していきます。


就労継続支援って??

障害者総合支援法に定められた障害者福祉サービスの一つです。就労継続支援は、障害を有する方のうち通常の事業所等に雇用されることが困難な方に対して、就労の機会や生産活動およびその他の機会の提供を通じ、知識や能力の向上のために必要な訓練を行う事業です。実際に働きながら知識や能力の向上を図り、一般企業等への就職を目指します。
大きく分けて、雇用契約を結んで利用する「就労継続支援A型(雇用型)」と雇用契約を結ばないで利用する「就労継続支援B型(非雇用型)」の二種類あります。A型・B型共に利用期間に制限は定められていません。


就労継続支援A型

【概要】
障害を有する方のうち通常の事業所に雇用されることが困難な方で、雇用契約に基づいて継続的に就労が可能な65歳未満の方に対して、雇用契約の締結等による就労の機会や生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。原則として最低賃金が保障される「雇用型」の障害者福祉サービス。

【主な対象者】
① 就労移行支援事業所を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方
② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方
③ 就労経験のある者で、現在は雇用関係の状態に無い方



就労継続支援B型

【概要】
障害を有する方のうち通常の事業所に雇用されることが困難な方で、雇用契約に基づく就労が困難な方に対して、就労の機会や生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行う。事業所と雇用契約を結ばない「非雇用型」の障害者福祉サービス。

【主な対象者】
① 就労経験がある者で、年齢や体力の面で一般企業への雇用が困難となった方
② 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者
③ ①および②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている方


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就労継続支援A型B型の違いは?

主たる違いは、「雇用契約を結ぶか否か」、つまり事業者と利用者間で雇用関係が成立しているかいないかという点です。A型・B型共に工賃が発生しますが、以下の様な違いがあります。就労継続支援A型では事業所と正式に雇用契約を結ぶため、安定的な就労と共に都道府県の最低賃金が保障されます。一方、就労継続支援B型では、事業所との雇用契約は結ばない状態での就労となり、賃金としては最低賃金の保障はありません。



就労継続支援A型 就労継続支援B型
利用対象 通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が可能な方 通常の事業所で雇用されることが困難で、雇用契約に基づく就労が困難な方
雇用契約 あり なし
工賃 時給×働いた時間 (※最低賃金が保障される) 受託料÷作業人数 (※最低賃金が保障されない)

実際の作業内容は事業所により異なりますが、雇用契約を結び最低賃金が保障されるという点からもA型事業所での作業内容はB型事業所での作業内容に比べ、難易度はやや高い事が多い様です。様々な障害者福祉サービスがあるので、違いを正しく理解し、自分に合ったものを選択しましょう。