『障害者雇用』は狭き門なのか?本当のところお答えします!【悩み】


障害者雇用ってどういうものなんだろう?

障害者雇用枠って少なくて、競争倍率が高いって聞きます・・・。

もう年齢が年齢だから、障害者雇用でも就職は難しいんじゃ・・?

就労移行支援事業所リンクスに相談に来られる方々から、このような質問を受けることが多いなと感じましたので、
今回はこれらの内容についてお話していきたいと思います!

(※当記事内容は平成30年4月1日から施行される「障害者雇用促進法の改定の概要」の内容に基づき作成しております。)


 

【障害者雇用について】


障害者雇用については「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められています。
『障害のある人が障害のない人と同様、その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるような社会の実現を目指し、障害のある人の雇用対策を総合的に推進していく。』
と記述されています。

障害を持っている方でも自立した生活を送れるような社会を目指す、と国が定めたものですね。

また、障害者雇用促進法には民間企業に対して、「法定雇用率」というものを定めています。

法定雇用率とは、
常用労働者数が50人以上の民間企業は、労働者数に対して『2%』の障害者を雇用しなければならない。

というものです。

例えば、
100人の従業員がいる会社なら、障害者の方を2人は雇用してないといけないよ!ということです。

実はこの法定雇用率は平成25年3月31日までは「1.8%」だったのですが、
平成25年4月1日から『2%』に引き上げられているのです!

国が障害者雇用を進めていこうとしているのが分かります。




【障害者雇用の競争倍率について】

日本における障害を持っている方の人口は約788万人と言われています。(日本人口は約1億2700万人。)
「言われている」と表現したのは、日本統計局でもその正確な統計が取れていないからです。

平成28年6月1日における、障害者雇用の状況は、約52万6千人。

ちょっと規模が大きい数字過ぎて、よく分からないですよね・・・。(苦笑)


それでは、ハローワークからの職業紹介で就職した件数で見てみましょう。

平成18年度では、就職件数が「43,987件」に対し、
平成27年度では、就職件数が『90,919件』

9年間の間で、ほぼになっています!
このデータを考えると、障害者雇用に対する意識が企業全体に広がっている、と私は感じます。


詰まるところ、
「障害者雇用の競争倍率が高いのか?」
という疑問については、

応募する企業によって違う』という答えになると思います。

大手企業の障害者雇用は福利厚生がしっかりしており、
企業の知名度も高いので人気があります。


なので、「障害者雇用の競争倍率は高いのか?」というのは、答えが難しいです。

次項の【障害者雇用において求められるもの】で、
どうすれば障害者雇用の選考を突破できるのか述べていきます。





【障害者雇用において求められるもの】


一般的な就職において、重要視されるものと言えば、何が思い浮かびますか?

「年齢?」「スキル?」「職歴?」
「資格?」「人柄?」

たしかに、一般雇用では、上記のものが重視される側面があると、
私は感じます。

しかし、障害者雇用に関して言えば、上記のものより重視されることがあります。
何が一番重視されるかと言うと、

自分の障害について深く理解できているか。また、
その対策をしっかりと立てられているか。


が最も重要です。

なぜなら、企業が障害者雇用において、最も求めているのは、
会社でしっかり、安定して働いてくれる人
だからです。

企業の障害者雇用担当者の方と、お話をお聞きすると、
どの企業もまず求めているのは、
「安定して会社に来ること」
と皆さん、口を揃えておっしゃいます。

毎朝通勤することはとても大変です。
もし、満員電車で通勤しなければならなかったら、その苦労は相当なもの。

気分が落ち込んでて、家から出たくない日でも、きちんと会社に行く。
当たり前のようで、それがとても難しいんです。

だからこそ、自分の障害について深く理解することが求められ、
それを上手に企業に伝えることが面接突破の鍵になるのです。



就労移行支援事業所では、安定して通所できるかどうか、自分を試しながら、
スキル面の訓練も行えます。

また、支援員があなたのことをきちんと理解し、企業に対して、
第三者としての意見で、あなたのことについて伝えることが出来ます

「この方には、このようなスキルがあります。」
「この方は、こういう障害があるので、このような配慮をして頂ければ活躍できます。」

企業としても、第三者の意見があると安心して、その障害者の方を雇用することが出来ます。

就労移行支援事業所を利用するメリットはそこにあるんじゃないか、
と私は考えています。

もし、就労移行支援事業所のことが気になったらお気軽に問合せてみましょう。

「問合せをする」ということが、あなたの道を切り開く一歩に繋がっているはずです。






【参考URL】
厚生労働省 障害者雇用促進法の概念
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/03.html

障害者雇用促進法の改定の概要
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shougaisha_h25/index.html

内閣府 平成27年度版 障害者白書より 「1、障害者の全体的状況」
http://www8.cao.go.jp/shougai/whitepaper/h27hakusho/zenbun/h1_03_03_01.html




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