就労移行支援などの福祉サービスを受けるためには受給者証が必要です。
ここではその受給者証を取得する方法を紹介します。

障害福祉サービス受給者証とは?

障害福祉サービスの受給者証とは福祉サービスを受ける為に必要なものです。
この受給者証を持っていると福祉サービスを受けることが出来ます。



福祉サービスって?

現在、福祉サービスにはたくさんの種類があり、障害特性やそれぞれの状況に合わせたサービスがあります。
例えば就労移行支援も福祉サービスの1つであり、一般企業への就職を目指す方を対象に就職に必要なスキルや知識を身につける訓練を行っています。



対象者は?

障害福祉サービスの受給者証の認定を受けることができる対象は
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人または、難病患者です。

その他には「自立支援医療(精神通院医療)の受給者証」をお持ちの方も対象になっています。
また、各自治体により医師の意見書や、診断書でも認められるケースがあります。




申請窓口

障害福祉サービスの受給者証はお住いの市役所又は区役所の障害福祉課にて申請手続きを行います。
例)松戸市在住のAさんが柏市にある福祉サービスを受ける場合、Aさんは松戸市役所に申請に行くことになります。



申請の流れ

①申請窓口にて身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、難病患者については診断書、介護給付費等支給申請書を提出します。

②認定調査を行います。

③審査会で判定が行われ、障害支援区分(非該当、1~6)が認定されます。

④障害福祉サービスの受給者証が交付されます。



注意

障害福祉サービスの制度については各自治体によって判断が異なることがあるため、障害福祉サービスの受給者証の申請をご検討の方はまず、お住いの市役所又は区役所の障害福祉課にお問い合わせ頂くのがスムーズです。