障害者雇用の仕組み【ビジネス講座】
リンクス千葉で、ビジネス講座『障害者雇用の仕組み』を実施しました!
これから就職活動をしていく中で、一般枠の雇用を目指す方、障害者雇用を目指す方がいます。
障害者雇用をイメージするために、本講座では制度や一般枠と障害者枠との違い、法定雇用率や採用の現状について伝えています。
【障害者枠での就職】
・障害者手帳を保持
・障害を開示して働き、合理的配慮を受けられる
・多くの場合、残業がない(少ない)
・一般枠と比べて専門的な求人が少ない
【合理的配慮の提供義務】
障害のある方が働く際に支障となる事情を改善するために、事業主は必要な措置を講じる必要がある。
※事業活動への影響、立地や人材確保や設備整備の困難度、財務状況や措置を講じることによる負担などが過重な負担にならない範囲で行われる
【法定雇用率】
障害を持っている人の雇用促進が目的
事業主に義務付けられている「雇用しなければならない障害者手帳保持者の割合」のこと
・民間企業 2.3%
・国、地方公共団体 2.6%
・都道府県等教育委員会 2.5%
【ロクイチ報告】
事業主は毎年6月1日時点での障害者雇用の状況を報告する
採用活動でも、この日までに法定雇用率を満たすことを目指して行われている
【トライアル雇用】
障害者の適性や能力を見極め、継続的な雇用に繋げるために原則3ヶ月(精神:6~12ヶ月)試行雇用をする制度
8割以上の方が本採用になっている
<メリット>
・職場の業務内容や雰囲気を知りミスマッチによる負担や早期離職を防ぐ
・経験が少ない仕事に応募する場合もポテンシャル採用に繋がる可能性が上がる
・書類ではなく面接選考となるようにハローワークからの要請がある
【特例子会社】
障害者雇用の促進と安定を図るため特別の配慮をする子会社
特例子会社で雇用した方を親会社やグループ会社で雇用したとみなして法定雇用率に算定できる
<特徴>
・設備投資を集中して行えるため、バリアフリー促進やサポートする従業員を配置しやすい
・定着率が高い
・障害者の従業員の比率が高く配慮を得やすい
参加された方からは以下のような感想がありました。
・障害者雇用の制度を知る良い機会になった
・トライアル雇用や特例子会社など知らないことがたくさんあった
・企業の求人を出すタイミングが学べた
リンクス千葉では、定期的に講座やグループワークを行っております。
興味のある方は体験期間中での参加も可能なので、お気軽にご連絡ください♪