ビジネス講座「合理的配慮について」を実施しました!
「合理的配慮」とは
障害があることによる困りごとや障壁を取り除くために周りの環境を変更、調整すること
噛み砕いていうと、「道理にかなった心配り」のことです。
今回の講座では、働く上でどんな場所・どんな範囲、
どんな内容であれば「合理的配慮」として受け入れてもらいやすいか、
具体例を交えて紹介し、ワークを通して自身の配慮事項を考えていきました💡
働く上での合理的配慮
◆配慮を受けられる場所
・役所(行政が運営している施設など)→義務
・事業所(お店や会社)→義務(2024年4月1日から義務化されました)
◆企業において過重な負担にならない(合理的な)範囲とは?
・事業活動への影響の程度
・実現困難度
・費用・負担の程度 などを加味して考える。
◆企業に求める配慮事項
「障害が原因で困っていること」▶「困りごとを減らすために会社にしてもらいたいこと」
・役所(行政が運営している施設など)→義務
・事業所(お店や会社)→義務(2024年4月1日から義務化されました)
◆企業において過重な負担にならない(合理的な)範囲とは?
・事業活動への影響の程度
・実現困難度
・費用・負担の程度 などを加味して考える。
◆企業に求める配慮事項
「障害が原因で困っていること」▶「困りごとを減らすために会社にしてもらいたいこと」
合理的配慮の具体例
◆情緒不安定になりそうなときには、別室などの落ち着ける場所で休めるようにする
◆ゆっくりはっきりと話したり、コミュニケーションボードなどを用いて意思疎通を行う
◆本人の負担の程度に応じて業務量などを調節する
◆感覚過敏があるときには、それを和らげるための対処を行えるようにする
◆通院日が勤務日と重なることが多かったため、通院の妨げにならないように勤務体制を変更し、やむを得ない場合は通院のために休めるようにした
◆ゆっくりはっきりと話したり、コミュニケーションボードなどを用いて意思疎通を行う
◆本人の負担の程度に応じて業務量などを調節する
◆感覚過敏があるときには、それを和らげるための対処を行えるようにする
◆通院日が勤務日と重なることが多かったため、通院の妨げにならないように勤務体制を変更し、やむを得ない場合は通院のために休めるようにした
講座に参加した方からは、「合理的配慮がされているかどうかはどこが判断するの?」という質問がでたり、 「以前と状況が変わっているため、改めて自身の配慮事項を考え直したい!」「他の方の配慮事項が参考になった」という感想がでたりしました!
配慮事項を言語化するには、自己理解と障害理解がとっても大切です!
困りごとを言語化してしっかり説明できるように、準備を積み重ねていきましょう💫
リンクス松戸では定期的な講座やグループワークを実施しています。
見学や体験の方の参加も大歓迎です!是非お気軽にお問い合わせください♪





